愛知県東海市介護事故    2011年8月9日「東海市役所 国保課」

■「第三者行為による被害届」を 東海市役所に提出

愛知県では、「事故証明」は 「交通事故」に限定しているとのこと。

             「東海市役所 国保課」
                           愛知県東海市中央町1-1

      

他の自治体では、「他人の飼い犬にかまれた」、「ゴルフボールにあたった」などのケースも紹介されている。

例えば、

山梨県後期高齢者医療広域連合のHPより

http://www.city.kai.yamanashi.jp/life/koki/kouki3/koki15.html


                                                                                                                          • -

1.交通事故にあったら

(1)まずは警察に届けます

交通事故にあったら、どんな小さな事故でも、免許証等で相手の名前・住所・免許番号を確認し、警察に届け出て「事故証明書」をもらいます。また、どんな軽い症状でもお医者さんの診断を受けましょう。

(2)ただちに市役所に届けます

甲斐市保険課高齢者医療担当または後期高齢者医療広域連合へ「第三者行為による被害届」を提出してください。

※ お届けいただけない場合には医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

(3)示談の前に甲斐市保険課高齢者医療担当または後期高齢者医療広域連合へ連絡を

被害者と加害者の話しあいがついて示談を結んでしまうと、その示談の取り決めが優先されるため、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者に請求できない場合があります。示談する前に必ず甲斐市保険課高齢者医療担当または後期高齢者医療広域連合へ連絡をお願いします。

2.第三者行為とは
三者行為として最も代表的な事例が「交通事故」になります。その他では、「他人の飼い犬にかまれた」、「ゴルフボールにあたった」場合等が考えられます。

3.第三者行為による診療
三者の行為により医療機関にかかった場合の治療費は、原則として加害者が全額負担することになります。

4.後期高齢者医療を使った場合
「第三者行為による被害届」を提出していただくことにより、治療費を一時的に後期高齢者医療で立て替えることができます。後期高齢者医療で一時立て替えた治療費は、後期高齢者医療が加害者に請求することになりますので、第三者行為による治療を受けたときはすみやかに甲斐市保険課高齢者医療担当または後期高齢者医療広域連合へ届け出をしてください。 ただし、次の場合は後期高齢者医療を使った治療を受けることはできませんのでご注意ください。

■ 加害者からすでに治療費を受け取っている場合
■ 業務上のケガの場合
■ 酒酔い運転、無免許運転等、悪質な法令違反の場合

5.示談をする前に届出を
被害者と加害者の話し合いにより示談を結んでしまった場合には、その示談の取り決めが優先されるため、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者に請求できない場合がありますので、示談は慎重に行ってください。なお、示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを甲斐市保険課高齢者医療担当または後期高齢者医療広域連合に提出していただけますようお願いします。

6.治療が完了したら届出を
治療が完了・中止されたとき、示談された場合には、必ず甲斐市保険課高齢者医療担当または後期高齢者医療広域連合までご連絡くださいますようお願いいたします。

7.申請に必要なもの
三者行為により医療機関で治療を受けた際には、保険者証および以下の書類を添えて早急に申請していただくことになります。以下の添付書類が全て揃うまでには多少時間を要することになりますが、揃わないものついては後日提出していただくことができますので、申請はできるだけお早めにお願いします。

申請に必要なもの

作成時の留意事項

三者行為による被害届

・ 「事故の内容」欄は、交通事故証明書を参考にして記入してください。

・ 「第三者加害者関係」欄の「加害者・保有者」欄は、記入漏れのないよう御注意ください。(※加害者は相手の方のことをいいます。)

・ 「第三者自賠責保険関係」欄は、加害者の「自動車損害賠償責任保険証明書」を参考に記入してください。

・ 「任意保険の有無」欄は、加害者が自賠責保険以外に、任意保険等に加入している場合に「任意保険証書」を参考に記入してください。

交通事故証明書

・原本を一通提出してください。

事故発生状況報告書

・図および説明は、詳細を正確に記入してください。

自賠責および任意保険証の写し

自賠責および任意保険の保険証の写しを添付してください。

念書

・ 念書は、被害者(被害者は申請者本人のことをいいます。)が作成します。

・ 本人が記入できない場合は、代理人の方の署名、押印が必要となります。

誓約書

・ 誓約書は加害者側で作成してください。

・ 誓約者とは、原則として加害者本人となりますが、未成年者、学生等の支払不能者である場合等は、その親権者等が誓約者となります。

・ 保証人は、配偶者以外の方をお願いします。

・ 加害者が業務上で起こした事故の場合は保証人欄へ事業主の職氏名を記入し、社印の押印をお願いします。

示談書の写し

・示談書が作成されている場合は提出してください。

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非常に親切で わかりやすい。

「県」など自治体で対応は違うのだろうか?